STEP.5
■いよいよ契約です!がその前に…
ご購入を希望されたお客様が購入申込書を不動産業者に提出します→
不動産業者は代金の支払い方法や物件引き渡し時期、
付帯設備の確認、引き渡し日程などの契約のための条件を調整します→
条件が整ったら不動産契約を結びます
■さぁ、契約です!!
お住まいのご売却に際して不動産売買契約を結ぶときには、以下のものの用意が必要です。
[ご本人様]
①権利証(買い主に提示)
②実印
③印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
④管理規約書
⑤建築確認通知書(検査済証・建築協定書)
⑥固定資産税納付書
⑦印紙代(売買金額によって異なる)
⑧仲介手数料の半額(別途、消費税および地方消費税が必要)
⑨運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
[代理人が立ち会う場合]
※代理人によって契約を締結することもできる
①委任状(本人の自署と実印を押したもの)
②本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
③代理人の実印及び印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
④代理人の免許証など(ご本人様とご確認できるもの)
また、上記の他にも売主様が自分だったらここを見るだろうなと思うところを掃除・整頓しておくといいかもしれません。
■注意事項
不動産売買契約の締結後は、
お客様には所有権移転登記申請、物件引き渡しなどの義務が発生します。
また、契約書に記載された条文に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければなりません。
違反した場合は罰則もありますのでご注意下さい。
ご不明な点などはうやむやにせずスタッフにお申し出下さい。
■トラブルを防ぐ
口頭での約束は危険です。
大切な項目は書面に書き起こし確認しましょう。
また不審な点・ご不明な点などがございましたら、お気軽にスタッフまでご質問下さい。
STEP.6
■物件の引き渡し、残代金の決済
残代金の受領と物件の引き渡しは同時に行われます。引き渡し前に引っ越しをしなくていけません。
引っ越しが終わったら公共料金などの精算を行います。
マンションの場合は、使用方法のパンフレット・保証書や管理規約書などもまとめておくとよいでしょう。
■ローンが残っている時は…
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合は、残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておかなくてはいけません。
抵当権登記抹消手続きは司法書士に依頼します。よくわからないなどございましたら、スタッフにご相談下さい。
■残代金の受領・物件の引き渡し
A.登記申請書類の引き渡し
B.所有権移転登記の申請をします。
C.登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
D.残代金の受領
E.残代金を受け取って、領収書を発行
F.固定資産税などの精算
G引き渡し日までの金額を日割り計算して精算
H.関係書類の引き渡し
I.管理規約・パンフレット・付帯設備の保証書・取扱説明書などの引き渡し
J.鍵の引き渡し
K.お住まいの鍵の引き渡し
L.諸費用の支払い
M.仲介手数料などの諸費用の支払い
■残代金の受領時に用意するもの
A.権利証(登記済証)
B.実印
C.印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
D.固定資産税納付書
E.ガス・水道代等精算領収書
F.管理規約・パンフレット・建築確認書など
G.仲介手数料の残金(別途、消費税及び地方消費税が必要)
H.登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみ)
I.売買物件の鍵
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、上記以外にも書類が必要になります。詳しくはお問い合わせ下さい。
ここまでが売却するまでの流れとなります。大事なお住まいの売却です。
わからないことやもっと詳しく聞きたいかたはお気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。
当店スタッフが親切にお応えいたします。